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ルール
遊漁期間
適正な水産資源を保つために、魚種によって遊漁が出来る期間を定めています。以下のように設定していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
あゆ
組合公示日 ~ 10月31日
さくらます
3月1日 ~ 8月31日
やまめ・いわな・にじます
4月1日 ~ 9月30日
かじか
6月1日~ 翌年3月31日
もくずがに
9月1日 ~ 12月31日
やつめうなぎ
7月1日 ~ 翌年5月9日
釣り場マップ
遊漁者のみなさんへ
遊漁者は遊漁料を納付して、必ず組合の発行する遊漁承認証を携帯して入川して下さい。
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遊漁承認証は他人に貸与は出来ません。
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漁場監視員の要求した時は遊漁承認証を提示しなければなりません。
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遊漁場所にて監視員に遊漁料を納付する場合は、日券または年券の料金と加算金1,000円を徴収します。
魚体による採捕制限
以下のものは採捕してはいけません。
※ 腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはいけません。
漁具・漁法の制限
◉刺網は漁場を離れてはいけません。
◉鉄筋杭(人工的工作物)を使用してはいけません。
◉刺網:一枚網以外の刺網を使用してはならない
◉オランダ釣りに遊漁をしてはならない
遊漁時の守るべき事項
遊漁をする際には、下記事項を守ってください。
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遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従ってください。
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遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしないでください。
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河川の堤防又は護岸施設等を破損しないでください。
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組合が水産動物の繁殖保護上又は漁業調整上、必要と認めて公示した制限事項に従ってください。
遊漁規則や法則を守り、密漁行為の無い明るい漁場にご協力をお願い致します。
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